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弁護士 久保田 庸央
2016.11.17
2016.11.17
使わにゃ損、損。弁護士特約
交通事故の被害にあって、相手の保険会社から示談の提示があったので、妥当かどうか見て欲しい…。
こんなご相談はよく受けるご相談です。
事故でお怪我をされたという前提であれば、妥当でないことだけは、相手の示談案を見なくても言えてしまったりします。
事故による損害には、物損(車の修理費等)と人損(怪我や死亡した場合)とがありますが、人損の場合に、保険会社が被害者側から見て妥当な示談案を出すことはまずあり得ないからです。
因みに、物損の場合は、修理費の金額というのは普通は実費で動かないので、保険会社の示談が妥当ということは結構あります。人損の場合で言えば、治療費にあたる部分ですが、治療費の金額も普通は実費で動かないので、相手の示談案で妥当でない部分というのは、治療費とは別の費目になっています。
その別の費目で典型的なものが慰謝料です。
慰謝料は、弁護士が入れば確実に上がると言えるほど、保険会社の提示が不十分な部分です。
では、絶対に弁護士を入れた方がよいのかというと必ずしもそうではありません。
弁護士を依頼すべきかどうかは、保険会社の提示額と弁護士が入ったり、裁判をした場合に上がる見込み額と、弁護士費用を検討して決めます。
慰謝料等が上がっても、上がった以上の弁護士費用がかかってしまっては、依頼者は損をしてしまうので、この場合は、弁護士を依頼しないで解決を図った方がよいということになります。
そんなときに絶大な威力を発揮するのが、弁護士特約です。
通常300万円までという上限はありますが、弁護士費用を保険会社が負担してくれるのです。
そうすると、人損の場合は、弁護士が入れば、ほぼ確実に上がると言えるので、そのための弁護士費用の負担がなければ、依頼者の手元に来る賠償金もほぼ確実に上がるということになります。
弁護士特約がある場合には、弁護士を依頼すべきかどうか迷う必要はなく、少しでも上がる見込みがあれば、弁護士を依頼すればよいのです。
ここで、保険を使ったら、等級とかダウンして、結局支払い保険料が上がって損しないかという疑問が生じますが、弁護士特約は使っても、保険の等級に影響がありません。
弁護士特約があるのであれば、人損の場合は、全部の事件で弁護士を依頼すべきということになるのです。
ところが、人損の事件であっても、弁護士のところにご相談にいらしているのは、全体の極一部であると思われます。
非常にもったいないことで、せっかく弁護士特約分まで保険料を支払っているのですから、弁護士特約のある方は、全件相談するくらいの勢いで相談に行っていただければと思います。
因みに、上限の300万円を気にされる方もいらっしゃいますが、それもナンセンスです。弁護士費用は、実際に取れた金額等に10%等の数字を掛けて計算しますので、弁護士費用が高額になれば、それ以上に依頼人の取り分は多くなります。単純計算で、①3000万円の10%は300万円で、その弁護士費用の全部の300万円が弁護士特約で賄われれば3000万円の取り分ですが、②4000万円の場合、その10%は400万円で、その内弁護士特約で300万円が賄われた場合、100万円の弁護士費用は自己負担にななるものの、取り分は4000万円-100万円の3900万円です。弁護士費用の自己負担があっても、②の方がいいのは明らかです。
弁護士特約のある方は迷わず弁護士に相談するべきだと思いますし、特に、弁護士特約を販売した保険の代理店の方は、お客さんが人身事故にあった場合には、積極的に弁護士につなげるべきだと思います。
一応、お断りしておきますが、今回は、弁護士特約がある方は、弁護士に相談したり、依頼したりしないで解決するのはもったいないというお話をさせていただいており、特約がない方からご相談いただくのを否定する趣旨ではございませんので(むしろ、特約がない方もご相談いただいて、弁護士を立てるかどうか吟味した上で解決を図るべきと考えています。)、誤解のないようお願いいたします。
こんなご相談はよく受けるご相談です。
事故でお怪我をされたという前提であれば、妥当でないことだけは、相手の示談案を見なくても言えてしまったりします。
事故による損害には、物損(車の修理費等)と人損(怪我や死亡した場合)とがありますが、人損の場合に、保険会社が被害者側から見て妥当な示談案を出すことはまずあり得ないからです。
因みに、物損の場合は、修理費の金額というのは普通は実費で動かないので、保険会社の示談が妥当ということは結構あります。人損の場合で言えば、治療費にあたる部分ですが、治療費の金額も普通は実費で動かないので、相手の示談案で妥当でない部分というのは、治療費とは別の費目になっています。
その別の費目で典型的なものが慰謝料です。
慰謝料は、弁護士が入れば確実に上がると言えるほど、保険会社の提示が不十分な部分です。
では、絶対に弁護士を入れた方がよいのかというと必ずしもそうではありません。
弁護士を依頼すべきかどうかは、保険会社の提示額と弁護士が入ったり、裁判をした場合に上がる見込み額と、弁護士費用を検討して決めます。
慰謝料等が上がっても、上がった以上の弁護士費用がかかってしまっては、依頼者は損をしてしまうので、この場合は、弁護士を依頼しないで解決を図った方がよいということになります。
そんなときに絶大な威力を発揮するのが、弁護士特約です。
通常300万円までという上限はありますが、弁護士費用を保険会社が負担してくれるのです。
そうすると、人損の場合は、弁護士が入れば、ほぼ確実に上がると言えるので、そのための弁護士費用の負担がなければ、依頼者の手元に来る賠償金もほぼ確実に上がるということになります。
弁護士特約がある場合には、弁護士を依頼すべきかどうか迷う必要はなく、少しでも上がる見込みがあれば、弁護士を依頼すればよいのです。
ここで、保険を使ったら、等級とかダウンして、結局支払い保険料が上がって損しないかという疑問が生じますが、弁護士特約は使っても、保険の等級に影響がありません。
弁護士特約があるのであれば、人損の場合は、全部の事件で弁護士を依頼すべきということになるのです。
ところが、人損の事件であっても、弁護士のところにご相談にいらしているのは、全体の極一部であると思われます。
非常にもったいないことで、せっかく弁護士特約分まで保険料を支払っているのですから、弁護士特約のある方は、全件相談するくらいの勢いで相談に行っていただければと思います。
因みに、上限の300万円を気にされる方もいらっしゃいますが、それもナンセンスです。弁護士費用は、実際に取れた金額等に10%等の数字を掛けて計算しますので、弁護士費用が高額になれば、それ以上に依頼人の取り分は多くなります。単純計算で、①3000万円の10%は300万円で、その弁護士費用の全部の300万円が弁護士特約で賄われれば3000万円の取り分ですが、②4000万円の場合、その10%は400万円で、その内弁護士特約で300万円が賄われた場合、100万円の弁護士費用は自己負担にななるものの、取り分は4000万円-100万円の3900万円です。弁護士費用の自己負担があっても、②の方がいいのは明らかです。
弁護士特約のある方は迷わず弁護士に相談するべきだと思いますし、特に、弁護士特約を販売した保険の代理店の方は、お客さんが人身事故にあった場合には、積極的に弁護士につなげるべきだと思います。
一応、お断りしておきますが、今回は、弁護士特約がある方は、弁護士に相談したり、依頼したりしないで解決するのはもったいないというお話をさせていただいており、特約がない方からご相談いただくのを否定する趣旨ではございませんので(むしろ、特約がない方もご相談いただいて、弁護士を立てるかどうか吟味した上で解決を図るべきと考えています。)、誤解のないようお願いいたします。