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弁護士 久保田 庸央
2017.01.26
2017.01.26
DVの特徴
DVという言葉を耳にすることがあると思います。
domestic violenceの頭文字をとったものですが、多くの場合、主に夫婦間の暴力を指す言葉として使われています。
このDV事件は、釧路でも起こっていて、私もDVの保護命令の申立をすることが年に何度もあります。保護命令は、一定期間、相手方配偶者に接近することを禁止する等の命令を出してもらうもので、DV被害者の平穏を確保するというものです。
全ての人が当てはまるわけではありませんが、DVの加害者になる側や、被害者になる側には、いくつかの特徴があります。
加害者側の特徴としては、相手の交友関係を制限したり等、相手を束縛したり、支配的だったりするというのがあります。男性が加害者の場合、女性を自分の所有物のように思っていたりもします。
このような特徴は、挙げられれば、それはそうだという感覚のものだと思いますが、実は、
外面がいいというのもあります。これは意外と思う方も多いかもしれません。このような特徴があるため、DVに理解のない人にDV被害を相談すると、あんないい人がDVをするはずがないなどと、あしらわれてしまうこともあったりします。
その他、暴力は振るうが、優しいときはとことん優しいということもあります。いざ暴力を振るっても、その後、とても優しくなったりするため、被害者側も何だか離れられなくなってしまうということもあるようです。
被害者側の特徴としては、暴力を受けるのは自分が悪いからだとか、自分が愛されているからだと誤解しているということがあります。このような方は、自分がDVの被害に気付いてすらいないということもよくあります。
また、暴力を受けている相手に対して、自分がいないとこの人はダメなんだと、妙な責任感のようなものをもっていたりもします。そうすると、暴力を振るう相手から離れるというのが難しくなってしまうようです。
このような特徴から、被害者も中々、自ら周囲に支援を求めるというのが難しかったりします。中には、周囲からDV被害に遭っていると指摘されても、相手と一緒にいたいから支援など不要と突っぱねる方もいたりする状況です。
何とか、周囲にSOSを出すことが出来た方に対しては、先ほどの、保護命令の申立等、法的支援を行います。相手と離れるには、夫婦であれば、離婚しなければなりませんので、離婚の法的手続も行います。なお、DV被害の相談については、市の相談窓口など色々な窓口がありますので、釧路市のホームページなどでご確認いただくとよいかもしれません。
ところで、DVの保護命令の申立を行う場合は、通常は、緊急性があります。弁護士としては、できる限り早く申立をしますし、裁判所も速やかに審理します。
一から十まで全てを相談の際に聞き取りをするというのは時間的に不可能なので(突発的に起こる事件への対応のため、他の業務の合間にねじ込んで相談を受けます。)、相談の前に、予め、何があったのかを時系列に沿ってまとめてもらって、相談の際に、保護命令の申立が必要であると判断した場合には、まとめてもらったものも使って、なるべく早い申立に漕ぎつけます。
DVという言葉をよく聞くと言うことは、社会問題であるということなので、私としても、事件解決に力を注いでいきたいと思っています。
しかしながら、弁護士の仕事もいいことばかりではありません。
上記のように、時間の合間を縫って、優先的に支援をするのですが、DV被害を申告していたのに、よりを戻してしまうケースというのがそれなりにあったりします。上記の加害者、被害者の特徴からすると、よりを戻すケースというのも、あながち考えられないわけではないのです。
酷いときには、後からよりを戻して、DVの保護命令の申立をしたのは、弁護士に唆されたからだなどと、被害者が言ってくることすらあります。
こういう時には、被害者本人がまとめてもらった文書が活きてきてしまいます。弁護士が唆したなんてことがあり得ないという証拠としてです。
身に降りかかった火の粉は振り払うことはできますが、時間のない中で支援したのに、嘘をついてこちらを攻撃してくるなんて、最悪の気分です。
多くはやりがいのある業務なので、それらで帳尻をあわせるしかないですね。
domestic violenceの頭文字をとったものですが、多くの場合、主に夫婦間の暴力を指す言葉として使われています。
このDV事件は、釧路でも起こっていて、私もDVの保護命令の申立をすることが年に何度もあります。保護命令は、一定期間、相手方配偶者に接近することを禁止する等の命令を出してもらうもので、DV被害者の平穏を確保するというものです。
全ての人が当てはまるわけではありませんが、DVの加害者になる側や、被害者になる側には、いくつかの特徴があります。
加害者側の特徴としては、相手の交友関係を制限したり等、相手を束縛したり、支配的だったりするというのがあります。男性が加害者の場合、女性を自分の所有物のように思っていたりもします。
このような特徴は、挙げられれば、それはそうだという感覚のものだと思いますが、実は、
外面がいいというのもあります。これは意外と思う方も多いかもしれません。このような特徴があるため、DVに理解のない人にDV被害を相談すると、あんないい人がDVをするはずがないなどと、あしらわれてしまうこともあったりします。
その他、暴力は振るうが、優しいときはとことん優しいということもあります。いざ暴力を振るっても、その後、とても優しくなったりするため、被害者側も何だか離れられなくなってしまうということもあるようです。
被害者側の特徴としては、暴力を受けるのは自分が悪いからだとか、自分が愛されているからだと誤解しているということがあります。このような方は、自分がDVの被害に気付いてすらいないということもよくあります。
また、暴力を受けている相手に対して、自分がいないとこの人はダメなんだと、妙な責任感のようなものをもっていたりもします。そうすると、暴力を振るう相手から離れるというのが難しくなってしまうようです。
このような特徴から、被害者も中々、自ら周囲に支援を求めるというのが難しかったりします。中には、周囲からDV被害に遭っていると指摘されても、相手と一緒にいたいから支援など不要と突っぱねる方もいたりする状況です。
何とか、周囲にSOSを出すことが出来た方に対しては、先ほどの、保護命令の申立等、法的支援を行います。相手と離れるには、夫婦であれば、離婚しなければなりませんので、離婚の法的手続も行います。なお、DV被害の相談については、市の相談窓口など色々な窓口がありますので、釧路市のホームページなどでご確認いただくとよいかもしれません。
ところで、DVの保護命令の申立を行う場合は、通常は、緊急性があります。弁護士としては、できる限り早く申立をしますし、裁判所も速やかに審理します。
一から十まで全てを相談の際に聞き取りをするというのは時間的に不可能なので(突発的に起こる事件への対応のため、他の業務の合間にねじ込んで相談を受けます。)、相談の前に、予め、何があったのかを時系列に沿ってまとめてもらって、相談の際に、保護命令の申立が必要であると判断した場合には、まとめてもらったものも使って、なるべく早い申立に漕ぎつけます。
DVという言葉をよく聞くと言うことは、社会問題であるということなので、私としても、事件解決に力を注いでいきたいと思っています。
しかしながら、弁護士の仕事もいいことばかりではありません。
上記のように、時間の合間を縫って、優先的に支援をするのですが、DV被害を申告していたのに、よりを戻してしまうケースというのがそれなりにあったりします。上記の加害者、被害者の特徴からすると、よりを戻すケースというのも、あながち考えられないわけではないのです。
酷いときには、後からよりを戻して、DVの保護命令の申立をしたのは、弁護士に唆されたからだなどと、被害者が言ってくることすらあります。
こういう時には、被害者本人がまとめてもらった文書が活きてきてしまいます。弁護士が唆したなんてことがあり得ないという証拠としてです。
身に降りかかった火の粉は振り払うことはできますが、時間のない中で支援したのに、嘘をついてこちらを攻撃してくるなんて、最悪の気分です。
多くはやりがいのある業務なので、それらで帳尻をあわせるしかないですね。